
| |
|
| 非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国からの補助を受けないで、かんがい排水やほ場整備、客土などの事業に取り組み、農業生産基盤の整備・保全の推進を図る場合、農林漁業金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対し低利で融資する資金です。 なお、国の補助対象ではない県又は市町村単独による補助事業についても、融資の対象となります。 |
|
| パンフレットのダウンロードはこちら→ 非補助農業基盤整備資金.PDF | |
| 土地改良施設に係る維持管理(整備補修)に対しては、国の補助事業により一定の助成が行われており、事業に必要な経費のうち、国等の補助金以外の受益者が負担する部分(分担金といいます。)については、農業基盤整備資金の融資対象となっています。 また、土地改良区等が国の補助を受けないで行う土地改良施設の整備補修についても幅広く農業基盤整備資金の融資対象としているほか、土地改良区の事務所建設に要する費用や事務機器、巡回用車両の購入等についても、融資を受けることが出来ます。 |
|
| パンフレットのダウンロードはこちら→ 土地改良施設の維持管理のために.PDF | |
| 農業集落排水事業は、通常、国の補助事業として実施されますが、事業に必要な経費のうち、国等の補助金以外の受益者が負担する部分(分担金といいます。)については、農林漁業金融公庫資金等の融資対象となっています。 また、配管、家屋内の施設等は個人負担となりますが、個人負担分についても低利な農業基盤整備資金の融資を受けることが出来ます。 |
|
| パンフレットのダウンロードはこちら→ 農業集落排水の整備のために.PDF | |