土地改良事業団体連合会の目的は、土地改良法第111条の2で次のとおり規定されています。
(土地改良法第111条の2)
土地改良事業団体連合会は、土地改良事業を行う者(国、都道府県等を除く)の協同組織により、土地改良事業の適切
かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。
土地改良事業団体連合会は、その目的、事業内容などから公法人の性格を有し、組織形態などから社団として位置付けられている非営利法人です。
また、土地改良法に基づき行うことができる事業は、次のとおりとなっており、法人税、所得税、印紙税は非課税となっています。
(土地改良法第111条の9)
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
1 会員が行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。)に関する技術的な指導その他の援助
2 土地改良事業に関する教育及び情報の提供
3 土地改良事業に関する調査研究
4 国又は都道府県が行う土地改良事業に対する協力
5 全国連合会にあっては会員たる地方連合会の事業の指導
6 前各号に掲げる事業のほか、第111条の2の目的を達成するため必要な事業