土地改良に関する法律相談
本会では、令和2年4月より、顧問弁護士による法律相談を開始します。
これは、
①平成30年の土地改良法改正により、土地改良区においては令和4事業年度から、貸借対照表の作成(複式簿記)が義務化され、未収賦課金が貸借対照表に計上されること。
②この改正により組合員でない農地の耕作者(または所有者)に準組合員の資格を付与する準組合員制度も創設されたが、県内の土地改良区では従来からほとんど所有者が組合員となってること。
③今後所有者である組合員の高齢化による離農や利用権設定等による耕作者への農地集積が進展する中、所有者が中心の土地改良区では、土地持ち非農家が増加することが見込まれること。
これらにより今後、土地改良施設の適切な維持管理や更新等の同意が得られなくなったり、賦課金の未収問題など、適切な土地改良区運営が行えなくなる恐れも予想されます。
そこで、本会では安定した土地改良区運営に向けて、土地改良区の方々が負担なく(初回のみ)気軽に法律相談出来る体制を作りました。
【本会が契約した弁護士事務所】
名称 | 弁護士法人 山陰リーガルクリニック |
主たる事務所 | 〒690-0884 島根県松江市南田町62番地6 パラディーゾビル3階 |
電話番号 | 0852-23-4300 |
FAX番号 | 0852-32-4811 |
従たる事務所 | 島根県出雲市駅南町二丁目2番地1 島根県大田市長久町ロ307番地5 島根県益田市中吉田町1085番地7 |
代表者 | 代表社員 和久本 光 |
設立年月日 | 平成19年7月10日 |